2013年1月15日火曜日

鶏の水炊き

8年前に下関にきて、こちらの地域の鶏の水炊きを食べたら

「しょうがが入ってない」

ということで、驚きました。

自分の家では、しょうがと塩で味付けをして食べます。

お湯に鶏をいれて、火が通ったらすぐにひきあげる。
きざみしょうがと、白菜やそのほか具をいれる(鶏のだしで煮ることになる)。

具に火が通ったら、最後にまた鶏をいれる(こうすると固くならない)。
鍋に塩で味をつけてできあがり。


ぽかぽかあたたかくなる鍋です。

友人に教えたら、お酒をいれたらもっと美味しいと言われました。
料理酒をひとたらしいれるとよいようです。

2013年1月7日月曜日

家事事件手続法施行

本年(平成25年)1月1日から家事事件手続法が施行されました。

調停申立書の写しが相手方に送付されますので、相手方をいきなり怒らせてしまうようなことは書くかどうか慎重に考えながら書いています。

また、婚姻費用調停中や養育費調停中でも、仮払いを求めて審判前の保全処分を申し立てることができるようになりましたから、生活費確保に迅速に協力しない相手方に対しては、さっさと審判前の保全処分を申し立ててしまったほうがよいケースもあると思います。


以前は調停を自分でやってみてもだめだったから途中から入ってほしいとか、調停不成立になったから訴訟から依頼したいというお客様が多かったです。

最近は調停申立前から、「代理人についていただくかどうかはまだ決めていないけれど、まず法律相談を受けて、ちゃんと戦略を練っておきたい。」というお客様が増えてきています。

その結果、ご相談だけで終わってしまうことも多いのですが、ご自分だけでは手に負えない事件の場合、早め早めから関わることができるのがありがたいです。



最近の詐欺商法(B-CASカード)

毎日届く大量の迷惑メールを読みもせずにさっさと消去していましたが、
ふとタイトルだけ見てみたら最近の詐欺パターンがわかるのでは?と読んでみました。

たいていが、アダルトビデオや出会い系サイトへの誘導メールなのですが

「リピーター続出!話題のカードが驚きのキャンペーン価格!
数量限定で特別価格販売!売り切れ必至!ご購入はお早めに!」

「映画・スポーツ・音楽・ドラマ・アニメ・ア●ル●・全部無料!!
有料放送完全網羅カード遂に販売終了!!
残り1ヶ月を切りました12月31日で販売終了します!」

こんなことが書いてあります。

なにかというと、偽造B-CASカードの販売案内です。
BSやCSの有料放送を受信するためのカードですが、これを無料で見られるように不正なカードを作ったとして販売案内しています。

刑事的にみれば不正競争防止法違反、電磁的記録不正作出罪、電磁的記録不正供用罪
民事的にも不法行為(民法709条)
などの違法なものですから、購入すべきではありません。


しめしめと買った後で、テレビにさしてみたらただのカードで無料にならない詐欺だったという可能性も十分にあります。

そういう場合被害届を出すべきですが、出しにくいので泣き寝入り率は高そうです。


それでも買ってしまう人、けっこういるのではないのでしょうか。
買ってしまった場合には、訪問販売や電話勧誘販売のようなクーリングオフ制度はなく、広告で返品特約が表示されていない場合、商品到着から8日間以内に消費者の負担で返品する制度があります(特商法15条の2)。

詐欺だと思ったところで、すぐに消費生活センターや弁護士にご相談してください。


本年もよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

本日から仕事始めです。

年賀状をくださった方々、ありがとうございました。