2015年12月28日月曜日

年末年始のお知らせ

当事務所は、平成27年12月28日~平成28年1月5日の間、年末年始のお休みをいただいております。

仕事始めは1月6日午前9時となっております。

その間のご用件は、留守番電話やFAXにてご連絡くださいませ。
ただ、年末年始お休みの関係で、弁護士も毎日事務所には出ておりません。
折り返しにお時間がかかってしまいます。
申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。



○離婚時に養育費を取り決めた方へ

養育費は毎月の支払期限から5年で消滅時効にかかってしまいます(民法169条)。
年末年始のお休みの際に、一度、養育費振込口座の通帳をチェックし、毎月支払われているのか確認することをおすすめします。
たとえば、こんな感じで、確認表を作っておくとはっきりします。





ちなみに、平成26年6月分の養育費5万円が6月15日に2万円しか入金されず、
7月2日に3万円入金された場合に、この3万円を「平成26年7月分」だとお間違えになる方がよくいらっしゃいます。
しかし、先に支払期限が到来している平成26年6月分の養育費に充当することになります。