2008年5月25日日曜日

ストーカー規制法

このところ新聞もテレビも,くだんのストーカーのニュースで持ちきりです。
どうやら,構成要件のことで否認しているようなので,改めてストーカー規制法の条文を見て構成要件を眺めてみました。

恋愛目的云々の点は,「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(第2条本文)という規定文言に該当するかという議論の中で,メールの内容や量,電話の内容・回数等という客観的事情から推認できる事実とご本人の供述のどちらが信じられるかという話になるのでしょう。
規定の仕方を見ると,恋愛目的に限っているわけではない主観的要件ですが…。
まだ被疑者段階なのでこの点はこのへんで。

それよりも,気になったのは,ストーカー規制法の条文規定のあり方です。
拒まれているのに電話やFAXを送ることは構成要件として規定されていますが(第2条5号),拒まれているのに電子メールを送ることは構成要件として規定がなされていないことです。
従って,電子メールの内容が「行動を監視していると思わせる」「面会を求める」「性的羞恥心を害する事項を告げる」等々,2条の2~4号,7~8号にあたるという事情を咬ませないと「つきまとい等」「ストーカー行為」(「つきまとい等」が反復して行われると「ストーカー行為」になる)と言えないわけです。

ネット社会なのに,いまだにこんな規定なのねと驚いていたら,サイバー問題の第一人者の紀藤正樹弁護士が8年前からこの点を指摘なさっていたことを発見。
→ 「ストーカー規制法が成立したが・・・」(最終更新03/11/21)

ちなみに,犯罪白書を見てみると,ストーカー規制法違反事件の検察庁新規受理件数は,年間にして全国で200件もないようです。
「警告」が功を奏しているのか,認知が進んでいないのか。

女性向けのお店

10月10日に中国地方弁護士会大会が山口市で開かれます。
それに向けて,他県にいる友人の弁護士(女性)にこうお願いされました。

「大会の後に懇親会があって,その後に各自で二次会があるでしょう。
 その二次会で用意されているクラブやスナックは,どうも,30代女性向けではないのよね。
 山口市で,わたしら世代の女性も楽しめるお店を探しておいてよ。」

昨年度の大会でも,女性陣もくつろげる店に行きたいということになったものの,開催土地である広島市内の情報を持っていなかったので,あーだこーだと悩んだ挙げ句,ホテルグランヴィア広島の最上階にあるラウンジバーに行きました。
(そこはゆっくりできました)

そういうわけで,湯田温泉のダイニングバーやカクテルバーなどの情報を少しずつ集めています。

今のところ,気になっているのは次のところです。
10月までの間に雰囲気を見てこようと思っています。

  • バール・セーヌ(山口市湯田温泉3-1-15)
  • Dining Bar rocca(山口市湯田温泉3-7-5)
  • 浪漫酒場電氣ブラン(山口市湯田温泉4-1-8)
  • だいにんぐかふぇ和(山口市湯田温泉3-7-11)
  • ゆだカフェ(山口市湯田温泉4-1-7)

    昨日,ゼミの後輩たちと行った焼肉伊菜 虎(とらや)(湯田温泉1-11-31丸富ビル4F)も,結構落ち着いたお店でよかったです。

    ちなみに中国地方の女性弁護士の数は,山口5人,広島30人,岡山28人,鳥取4人に島根が6人。
    計73人。
    10年前と比べると,ぐっと女性弁護士の数が増えています。
  • 2008年5月24日土曜日

    薔薇の季節


    薔薇を育てるのが上手な某先生の奥様の薔薇です。
    何種類も育てていらっしゃいます。
    全国各地の薔薇園に行き,苗を持ち帰っているそうです。


    今度,薔薇の名前を教えていただかねば。

    2008年5月15日木曜日

    誤報

    山口県弁の内山会長が,日弁連の理事会に出るたびに県弁会員向けにレポートを配布してくれます。
    日弁連での議論状況がホットにわかるので,愛読しています。

    昨日配布されたレポートには,

    毎日新聞が「日弁連会長が『(弁護士は)ぜいたくを言わなければ就職できる』と発言」と報道したが,正確な発言内容は

    ぜいたくを言わなければ就職できる,といった状況をめざす

    であり,会長が抗議し撤回を求めたところ,毎日新聞側が陳謝したとありました。

    いま現在の話か,目標の話か。
    全然違います。

    文脈を無視した言葉の切り取りで,事実はいかようにもねじまがります。
    わたしも新聞を読んで,やはり憤りを感じていましたが,
    煽られていただけであったことに気がつき,ためいきがでました。

    陳謝したなら,撤回or修正or謝罪コメントでも出しているのかと思いきや
    ネット上の記事にはとくになにも加筆はされていませんでした。

    ネット上の情報はいつまでも残ります。
    今後,誤報への対応がどのようになされるのかが気になります。

    それにしても,日弁連が「ぜいたくを言わなければ就職できる」といった目標を立てなければならないくらい,若手弁護士の現実はほんとうに厳しいです。
    そちらのほうを報道してほしかった。ぜいたくを言わなくても就職できないのですから。

    問題の記事はこちらです(毎日新聞 2008年4月22日)

    2008年5月6日火曜日

    そこをなんとか

    白泉社から出ている「メロディ」誌に
    新人弁護士の生活をかなり詳細に取材して書いていると思われる
    「そこをなんとか」というマンガが連載されています。
    作者は麻生みこと先生。

    主人公は,新人改世楽子(かいせらっこ)弁護士です。
    名前がすごいのですが,女性です。

    4月28日発売の6月号掲載のお話は,
    裁判員裁判の模擬評議がテーマです。
    改世弁護士も模擬裁判員として評議に加わります。

    弁護士は裁判員にはなれません。
    なれないと言われると,私も模擬裁判くらい裁判員になってみたいのですが
    自然な形の評議にならないことを心配されているのか,模擬裁判員役すらやったことがありません。
    改世弁護士が(ちょっと)うらやましい。

    案の定,改世弁護士も,「発言は控えろよ 専門家がかき回したらシミュレーションにならん」などと言い含められるのですが,評議の様子を見ていると段々うずうずしてくるわけで。
    そこがストーリーの鍵になっています。

    本音レベルでの評議の予想内容が描かれていて,なかなかおもしろく読めました。
    法曹三者が作る,広報用の映像とは全然違います。

    「そこをなんとか」は既に第1巻が発売されています。
    この第2話の国選弁護の話が大好きです。

    弁護士ものの小説やマンガ,ドラマなどを見るときは,
    「そんな手続ありえない」「そんな制度じゃないよ」など,
    ストーリーとは関係がないところが,いちいち気になってしまい,
    心から楽しめる作品が少ないのですが,この作品はそんな心配を脇においておいて楽しめます。

    ひたむきに,一つ一つの事件に取り組んでいる,改世弁護士の活躍をこれからも楽しみにしています。

    2008年5月4日日曜日

    上臈道中

    5月3日,よく晴れてよかったです。
    しかし,結局わたしは仕事で見られませんでした。
    両親に上臈道中をじっくり見られそうなポイントだけ教えて,
    そこまで見送りしただけ。

    来年も下関にいるなら見たいものです。

    2008年5月3日土曜日

    ゴールデンウィークも山口で

    ゴールデンウィークは親族が山口までやってきてくれたので
    ほうぼうへ,案内をしておりました。

    長府功山寺(現在国宝の仏像公開中)
    …先日,九州国博での「五山文化展」にも行きましたが,そこに出品されていた功山寺の韋駄天立像はとても凛々しく素晴らしかったです。
    長府庭園
    みすず潮彩号で北浦海岸を眺めながら下関から仙崎まで。
    金子みすず記念館(この記念館はよく作りこんであり,充実してました)

    みすず潮彩号からの眺めが,絶景だったので,帰宅後に
    「ビデオにでも撮っておけばよかった…」とつぶやいていたら,
    「こんな動画があるよ」
    家族がいそいそと,DVDを取り出しました。

    「在りし日の長門機関区の強者達」(録音・撮影編集 宮下弘氏)

    かつて下関から日本海側を通って走っていたSLの動画です。
    SLだけでなく,現在のディーゼル車やみすず潮彩号,それから沿線の北浦の風景も映っています。
    取扱店は青山堂書店さんです。

    「こんなに美しい海なら,海が好きな母さんに見せてあげたいよ。でももう旅行はできないんだよな…」
    みすず潮彩号に乗車した父がこんなことをつぶやいていました。
    せめて,このDVDを祖母のところへ持っていくのもいいかもしれません。
    (祖母の家にDVDプレーヤーはあっただろうか)

    鉄道好きの方にも,海の風景好きの方にもおすすめです。