2012年1月26日木曜日

性同一性障害の父の嫡出子認定訴訟

弁護士の友人が頑張って代理人をしているので、応援で性同一性障害の方の裁判をお知らせします。


NHKニュース
性同一性障害 “嫡出子の認定を”
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120126/t10015538791000.html

産経ニュース2012.1.26 11:48より
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120126/waf12012611510012-n1.htm
性同一性障害の父、人工授精の子の嫡出子認定求め申し立てへ

こういう事案です。

出生時には女性だったけれども性同一性障害のため、特例法で、戸籍を男性に変更した方が、女性と結婚されました。

そして、女性が、夫の実弟の精子を使い人工授精し子どもを出産。

しかし、夫婦間の嫡出子として出生届を受理してもらえないため、未だに出生届を出せない状態とのこと改めて出生届をだし、それでも嫡出子として受理してもらえなければ、裁判を提起するとのことです。



戸籍と住民票は別なので、住民票はあるかもしれませんが(単なる推測)。

平成22年に法改正が試みられたけれども見送られたとも報道されています。

生物学的な親子関係の問題、嫡出子概念の問題もあります。

2012年1月25日水曜日

家事事件弁護士ヒヤリング

先日書いた「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書(法務省:研究代表者棚村政行早稲田大学教授)」を読み進めています。

Ⅳ 家事関係弁護士ヒヤリング
Ⅳ-1 面会交流の現状と特色・課題
Ⅳ-2 共同親権・面会交流について
Ⅳ-3 面会交流の現状・問題点について

http://www.moj.go.jp/content/000076566.pdf

ここで、大阪弁護士会の片山登志子先生のご報告(Ⅳ-1)をご紹介します。

(3) 双方の親の子に対する気持ち、認識

別居中はいまだ離婚自体が不確定な状態であり、両親ともに将来像が見えていない時期であるため、共通の目標で物事を考えるという気持ちになりにくく、対立的な意識状態になりがちであるので、別居中の子どもに対して何が一番重要であるかについての両親の認識に齟齬を生ずることが多い。たとえば監護親(母)は、ようやくにしてもんだ因おある生活から脱出したのだから、母子2人の生活を安定させたい、あるいは、必死になって暴力家庭から脱出して、子どもを落ちつかせようとして、経済的にも必死になっているから、子どもに父親の影を見せたくないという意識が強くなる。しかし、このような意識は、子どもに対して、両親の別居の時期に何をしてあげることが重要であるか、という認識が欠如しているといえる。

(4)双方の親が、子が親にどのような気持ちを持っていると理解しているか

監護親は、子どもが自分と同じ気持ちでいてくれていると誤った確信をしていることが多い。すなわち、たとえば、子ども自身は、母親に暴力を振るった父親であっても、自分にとっては大切な父親であり、その父親からの愛情を望んでいるといわれている。このような子どもの真の気持ちを監護親が理解することは難しい。結局、子どもの気持ちを素直に考えられるか否かということが、面会交流を実現するにあたっての一番の要である。


面会交流の方針を考える上で、参考になります。


とはいえ、代理人が依頼者に対して「さあさあ会わせましょう」と矢継ぎ早に説得すればいいわけでもない。
客観的証拠の有無にかかわらず、DV被害をうけていた方の場合には、代理人弁護士は、

「自分がこのお客様の次の支配者になってはいけない」

ということを第一に考えておく必要があります。

お客様と何度もよく話し合いながら方針を考えていかないと、弁護士との関係も、面会交流実施のための準備も、何もかも台無しになってしまいます。

また、「これまで子どもを会わせないあなたを『悪い親』と責めているわけではなく、今後のお子さんのために今からできることとして面会交流という方法をとりいれませんか」ということや

「『お子さんのため』の話をしているが、あなたの恐怖や不安を『どうでもいい』と思っているわけではない」ということを何度でもお伝えしながら、お客様とお話をしています。

もしもこのブログを、面会交流を悩んでいる方が読んでくださっているのであれば

「お子さんは、幼くてもあなたとは別の人間であって、お子さんがどうしたいか・どう思っているかはお子さんだけのものであって、お子さんがあなたの配偶者(または元配偶者)に会いたいかどうかは、会わせてみないとわからない」

ということをじっくり考えていただければと思います。

誰しも、幼い頃の自分を思いだすと、両親がいろいろバトルをしていても、両親それぞれに対する自分の気持ちは、両親の意見とはまた別だったなという感覚があるはずです。

とはいえ、不安が残ったままでは動けません。

不安の原因をよく確認し、取り除けそうかどうかよく話し、階段を一段ずつのぼるように、「これならできそう」「このまえこれができたのだから、次はこれができる」と自信を深められる方法で進めていくと、不安で凝り固まった心もときほぐせるようです。


かなりトラブルが深まってしまった当事者間における面会交流の事件には、ぜひ弁護士がついてほしいです。
どちらにも代理人がいて、その代理人が面会交流を丁寧に行うことを理解していれば、子どもと別居親が会うきっかけを見つける時間は早まると思います。

正直言うと、法テラスさんには面会交流事件の着手金報酬金を底上げしてほしいです。
いまはまだ面会交流事件に取り組んだ弁護士のボランティア的な仕事に頼っており、離婚とは別の「面会交流事件」を扱う弁護士層が広がりにくい状態なのでありました。

2012年1月17日火曜日

面会交流の勉強(まずは資料整理)

今年は面会交流制度について意識的に勉強しようと思いまして、あれこれ資料をあさっています。

1 子の監護をめぐる法律実務(新日本法規)
2 面接交渉実態調査アンケートとインタビュー 離婚家庭の子どもの気持ち(日本加除出版株式会社)
3 離婚した親と子どもの声を聴く―養育環境の変化と子どもの成長に関する調査研究―(社団法人家庭問題情報センター)
4 親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書(法務省:研究代表者棚村政行早稲田大学教授)

これで足りるわけじゃあないのですが、資料整理がてら列挙してみました。

このブログにも勉強過程のメモを書いていこうと思います。

2012年1月16日月曜日

引きこもりの大人の方

今日は気になった記事をご紹介します。

(ダイアモンド オンライン)
約半数が40歳以上という10人に1人が引きこもりの「過疎の町」
(ダイアモンド オンライン)
“普通の大人”が引きこもる日本の救世主? 秋田県藤里町のすごい支援策とは
(さきがけon The Web)
扉の向こうへ


都会での仕事を辞めて故郷に戻り、昼間は家の中でひっそりとすごし、
家族以外とは話をしない中高年の方々が数多く存在していても見過ごされています。

その方々にどうコミットしていくか秋田県藤里町の社会福祉協議会の取材記事です。

「お悩みごとはありませんか」という形で聞きに行っても話が出てくるわけではないため、
「就労支援の事業化のための調査にご協力ください」という形で聞きに行き、
本当に支援が必要な人たちを確認していく作業がレポートされています。

2012年1月1日日曜日

今年もよろしくお願いします

本年度は1月10日から営業を開始しました。
どうぞよろしくお願いします。