2010年8月25日水曜日

口座凍結

長門市の日置支所に、無料法律相談の担当として行ってきました。
昨年も私が担当でした。

ご相談の合間に、日置支所御担当の人権擁護委員の方ともお話しました。
高齢者が振り込め詐欺・消費者詐欺で犯罪被害にあったときの取り組みは盛り上がっていますかと聞かれました。

取り組む相談機関はあるけれど(消費生活センター、弁護士会、地域包括支援センターなど)
盛り上がっているのかなあ・・・と、とまどってしまいました。

全国銀行協会のサイトをみると、「預金口座等に係る取引の停止等の措置」についてというpdfファイルがありました。弁護士からの連絡でも口座凍結できる場合があることがわかりました。

この制度を使えそうな事案があったら使ってみようと思います。

http://www.caa.go.jp/planning/pdf/100129-3-2.pdf


「預金口座等に係る取引の停止等の措置」について
 法第3条第1項を踏まえ、以下の1~4のいずれかに該当する場合は、すみやかに口座凍結を実施(預金口座に係る取引の停止等の措置)
※ 口座凍結は、口座への入出金双方の停止(解約を含む)
※ 僚店を含め同一名義人の口座がある場合には、利用実態を確認のうえ、必要がある場合には同様の措置を実施
※ 1~4に該当しないケースでも、疑いがあると認められる場合には、個別事例に即して柔軟かつ適切に措置を講ずるよう努める

1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合

2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合

3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。
(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合
(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合
(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合

4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合