2009年5月20日水曜日

前夜

もう裁判員制度(&被疑者国選弁護対象事件拡大)が始まります。

「裁判員裁判に賛成ですか。」
よく尋ねられます。

そのたびに考えこんでしまいます。

裁判員制度を実施することを前提に
裁判員は一般の方々だから何日も裁判所に出頭できない
  ↓
計画的な集中審理をしないといけない
  ↓
●主張・争点・立証の計画をすべき
 → 公判前に整理する手続が作られる
   証拠を見なければ公判はじまる前から争点も証拠も整理できない
  → 弁護人にとって従来よりも大幅に改善された新しい証拠開示制度ができる

●被告人の供述の証拠能力・証明力をめぐって,これまで取調担当の警察官の尋問などで長期の時間を費やしていたが,裁判員制度でこのような時間はとれない
 → 被疑者取調べの録画を進めよう(取調べ可視化,現在はまだ部分的録画)


最初は,真実発見も被告人の防御権も後退するのではないかと危惧していましたが
次第に,多くの証拠資料が弁護人の目の前に出てくるシステムに大幅に改革されているわけで,むしろ真実発見(冤罪発見にも)につながっていることに気がつきました。

冤罪事件で,無罪判決が言い渡される数も増えるのではないか。
そう期待する意見にもうなずけます。
このままいくしかない。

ただ,まだ納得できない点もあります。

一般の方々が,3日も「連続して」休みをとる制度設計はいかがなものか。

私は,離婚事件中心に仕事をしていますが,家事調停では,お客様ご本人の出頭も必要です。
調停の日は,裁判所にほぼ半日居続けとなります。

お客様のご都合を聞いていると,お休みをとるのは,1ヶ月~1ヶ月半に1度の頻度でやっとです。
3日「連続」は本当に難しいのでは。

おそらく,裁判員裁判という非日常的な時間を,守秘義務厳守ですごしてもらうには,連続した数日間でなければ無理という発想もあるのでしょう。断続的開廷日であれば,半年程度の期間の負担を強いることになり,参加が減ってしまうかもという危惧もあります。

しかし,裁判員制度についての印象を聞いていると,
「この私に,責任をもって,人を裁く判断などできるのか」

そんな疑問が強くあるようです。
自分の意見というのは,日常の生活での自分ひとりの時間に戻らないと練り上げられないと思うのですが,非日常的な裁判所にいつづける時間(山口県であれば山口市での連泊も伴う場合も)の中で,落ち着いて考えられるのでしょうか。
そんな素朴な疑問を感じてしまうのでした。