福岡高等裁判所那覇支部平成22年9月29日決定(家裁月報63巻7号106頁、判例秘書登載)によれば、
1 子ども手当を監護親が受け取っていても婚姻費用の分担額には影響しない。
2 妻が養育している高校生の子どもの公立高校授業料不徴収(無償化)は、夫が分担すべき婚姻費用の分担額に影響しない。
との判断が出ています。
子ども手当制度が「次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるもの」なので、夫婦間の協力扶助義務の問題とは別だとされています。
高校授業料無償化は、そもそも公立高校の授業料はさほど高くないというのが理由に掲げられています。
婚姻費用分担請求の実務に参考になります。