ラベル 離婚 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 離婚 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年11月12日火曜日

離婚相談の前に準備しておくといいこと

市役所でこれをとっておきたい書類。

1 戸籍謄本(全部事項)

 事情をお聞きするときに,いつ結婚したのか,いつお子さんが生まれたのか,いつ養子縁組をしたのかなどの時系列や法的関係を確認するのに必ず必要です。
 その後の手続でも,使用度ナンバー1の書類です。

 戸籍が遠隔地にあり,郵送で取り寄せるのに時間や手間がかかってすぐには無理。という方は,少なくとも,下記2の住民票だけでも取り寄せておいていただきたいです。

2 住民票(世帯全員分,本籍の記載あり)

3 市県民税所得証明書(世帯全員分)

 配偶者の所得を知らされていない方は,これを見れば概要はわかります。


4 固定資産税評価証明書

 財産分与を考えている物件の評価額の目安がわかります。時価の目安を知るためだけなら,最初から大きなお金をかけて鑑定する必要はないかなと。

 なお,4月に届く固定資産税納税通知書の後ろのほうのページにも評価額はのってますので,最新の通知書が手元にあるなら,この固定資産税評価証明書をとりなおす必要は相談段階ではありません。

2013年1月7日月曜日

家事事件手続法施行

本年(平成25年)1月1日から家事事件手続法が施行されました。

調停申立書の写しが相手方に送付されますので、相手方をいきなり怒らせてしまうようなことは書くかどうか慎重に考えながら書いています。

また、婚姻費用調停中や養育費調停中でも、仮払いを求めて審判前の保全処分を申し立てることができるようになりましたから、生活費確保に迅速に協力しない相手方に対しては、さっさと審判前の保全処分を申し立ててしまったほうがよいケースもあると思います。


以前は調停を自分でやってみてもだめだったから途中から入ってほしいとか、調停不成立になったから訴訟から依頼したいというお客様が多かったです。

最近は調停申立前から、「代理人についていただくかどうかはまだ決めていないけれど、まず法律相談を受けて、ちゃんと戦略を練っておきたい。」というお客様が増えてきています。

その結果、ご相談だけで終わってしまうことも多いのですが、ご自分だけでは手に負えない事件の場合、早め早めから関わることができるのがありがたいです。



2012年7月2日月曜日

面会交流とIT・・

面会交流事件を見ていて、ふと思うのは、

PCやiPhone・携帯を使って、写真や動画をクラウド上で、指定した人物だけが共有する方法で、写真・動画の交換による面会交流ができればいいのに。。

ということです。


本当は、面会交流困難事案をどうにかできないものかと考えているときに思いついたのですが、
面会交流が容易にできるタイプの親子の方々で、遠距離のために頻繁に面会できないという方々から試してもいいかもしれません。

近くに住んでいるけれど、電話するにも時間がすれ違うという親子さんでもいいかも。

そういう面会交流目的でのSNSがあってもいいかもしれません。


まだ思いつき段階です。

2012年5月19日土曜日

裁判所の面会交流DVD、動画配信

以前、裁判所が作った面会交流DVDの話を書きましたが今年の3月からネット上で動画配信されていると聞いて、検索してみました。


ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」

・子どもの予定を大切にする
・のびのびと過ごせる
・いいかげんな約束をしない
・行きすぎたプレゼントをしない
・子どものことづけをしない
・相手の様子をしつこく聞かない
・笑顔で送り出し、笑顔で迎える
・会いたくない理由をよく聞く

というテーマごとに1分30秒~2分ほどの動画にきりわけていました。


画像も大きく、見やすかったです。


それはいいんだけど…

どうして新着情報に載せないのですか!!

右端の目次用の茶色バーにそっと「動画配信」バーが加わっていますけど、殆どの国民は気がつくわけない!!

裁判所にメールで提案してみようかと思いましたが、裁判所のサイトって、メールでのご意見を受け付けていないようです。
メール処理は大変だからでしょうけども。

しかし、最高裁事務総局広報課に電話するのはめんどうくさい。。書面の〆切をこなしたらかけてみようかな。。

2012年4月11日水曜日

金子みすゞさんと旧民法

下関駅のホームには、金子みすゞの詩が飾られています。
駅だけでなく、唐戸商店街や街中いたるところに詩であふれています。
下関駅と仙崎駅との間には、観光列車のみすゞ列車も走り、長門市仙崎には金子みすゞ記念館もあります。

感受性の豊かな方だなと詩を読むごとに感じます。

しかし、詩を読んで楽しむだけに終わらないのが弁護士脳。
みすゞさんの詩やお写真を見ると、「監護権」の3文字が浮かんできてしまいます。

というのも、伝記を読むと、当時別居していた夫に対し、離婚しても娘を手元で育てたいと伝えていたのに、夫が親権ゆえの監護権を主張し引き取りにいくと言われて、抵抗のために自殺をされたとのこと。
仙崎の記念館にも、この話が紹介されています。


旧民法では、そもそも婚姻中の親権者は父親であって、父親の単独親権です(民法877条1項本文)。母親にはありません。
だから、離婚したときの子どもの親権は父親となるのが基本です。

戦後の新民法で、父親と母親の共同親権を定め(民法818条1項)、離婚の際に父親と母親のどちらか一方を親権者に定めるということで母親が離婚後の親権をとることができうる(民法819条1項)のは、現在の憲法24条両性の平等の思想のおかげです。


旧民法の812条1項には「協議上ノ離婚ヲ為シタル者カ其協議ヲ以テ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ定メサリシトキハ其監護ハ父ニ属ス」とあります。

これを、新民法766条1項「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」と比較すると、一目瞭然です。


旧民法では、親権は父親にあることを前提に、協議離婚をするときに子どもの監護権者(育てる人)について話し合いで決まらなければ、父親が監護権者になるということなのです。

話し合いなどできようのない夫婦関係だったら、自動的に父親が育てる人になってしまうという制度であり、実際は、父方の祖母や伯叔母、または父の次の妻である継母が育児作業を負担していたのでしょう。


いまや、新民法の時代になって70年にもなろうとし、イクメンも当たり前になってきた時代からみると隔世の感があります。


2012年4月5日木曜日

子の監護に関するevaluation

家庭裁判月報平成24年3月第64巻第3号に、「米国家庭裁判所協会(Associtation of Family and Conciliation Courts.通称「AFCC」)が主催する第9回「子の監護に関するevaluation」に関する国際シンポジウムに参加して」(楠本新氏《大阪家裁部総括判事》、西川裕巳氏《最高裁事務総局家庭局第三課課長補佐》)というレポートが掲載されています。


AFCCは、アメリカ・カナダの家庭裁判所に関わる裁判官・弁護士・裁判所職員・サイコロジスト・メンタルヘルス専門職・メディエイター、が中心となって、家族葛藤の解決を通じて家族と子どもの生活改善を目指す協会だそうです。


子の監護のevaluationとは、裁判官が養育計画の決定を行うにあたって、裁判官の命令によって、親子関係や調査を実施するということのようです(注1)
日本では家裁調査官が担っている職務です。
この職務を担うChild Custody Evaluation(CCE)という専門職があることをこのレポートで初めて知りました。

どうも公務員ではなく、裁判所が事件毎に雇ったり、一方当事者が雇ったりしているとあり(p.88)、また、報酬としてevaluatorに支払う費用が高額に過ぎるので米国民の7割以上を占めるといわれる貧困層がevaluationを活用することができないとありますから(p.86)、民間の専門職のようです。

このCCEが作成する報告書を裁判所は信頼性が高いと評価しているとのことで、重要な判断材料とされているようです。

気になったのは、報告者の方々が出席されたワークショップにおいて、DVに対するCCEの評価の問題が指摘されていたことです。

例えば、ミシガン大学ソーシャルワーク専門大学院のダニエル・サンダース博士の発表では、専門職とりわけCCEは、女性がDV被害主張するときには、これを虚偽主張であるなどとして軽視し、DVが子に及ぼす影響を過小評価するおそれがあると警鐘が鳴らされていたとのことです(p.92-94)。

また、ニューヨーク法律扶助グループのクリス・サリバン氏からは、CCEの多くがペアレンティング・プラン(裁判所が決定した子の養育に関する詳細な取り決め)の安全性を予測する上で、過去の父母間の暴力については十分に考慮していないとの指摘がなされていました(p.94)。


アメリカでは、加害親に対しては教育プログラムへの参加を義務づけ、被害者に対しては自分と子どもの安全を確保できるようにサポートし、そのうえで、監督付の面会等で、加害者と子どもとの面会交流が、被害親と子どもにとって安全な状態で実施できるようにしているとのことです(注2)。

しかし、かかる取扱がなされるためには、そもそもDV被害があったことが認められなければなりません。
家庭内の密室でどこまで証拠が残るのか、難しい問題があります。
また、DV被害事実が認められたとしても、「安全な状態で実施」ということについて、CCEが、中立公平の立場とはいえ、当事者の事情を的確に把握してくれないと、新たな危険が生じてしまいます。

CCEの力量によってDV被害者の安全が左右されることになります。


現在、日本では、面会交流の実施、親権制度について、アメリカなどをモデルに制度や運用を変えていこうとしています。

その中において、DV被害(女性であれ、男性であれ)の主張が軽視されないようにという視点は必要です。
かなり細かい配慮を考えて面会交流の実施方法を決めていかないと、専門家による二次被害になりかねません。

「DV被害があっても面会交流を実施する」という制度・運用にするのであれば、相当の人手・時間・費用がかかり、専門家養成も必要になるだろうと思います。だからだめということではなく、制度・運用を変えるにあたって、そこまで考えた制度設計にしていく必要があるという感想でした。



---------------------------
(注1)親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書http://www.moj.go.jp/content/000076561.pdf Ⅴ-1 アメリカにおける面会交流支援(原田綾子氏) p.193-P.226 のp.201
(注2)同 p.194

2012年1月25日水曜日

家事事件弁護士ヒヤリング

先日書いた「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書(法務省:研究代表者棚村政行早稲田大学教授)」を読み進めています。

Ⅳ 家事関係弁護士ヒヤリング
Ⅳ-1 面会交流の現状と特色・課題
Ⅳ-2 共同親権・面会交流について
Ⅳ-3 面会交流の現状・問題点について

http://www.moj.go.jp/content/000076566.pdf

ここで、大阪弁護士会の片山登志子先生のご報告(Ⅳ-1)をご紹介します。

(3) 双方の親の子に対する気持ち、認識

別居中はいまだ離婚自体が不確定な状態であり、両親ともに将来像が見えていない時期であるため、共通の目標で物事を考えるという気持ちになりにくく、対立的な意識状態になりがちであるので、別居中の子どもに対して何が一番重要であるかについての両親の認識に齟齬を生ずることが多い。たとえば監護親(母)は、ようやくにしてもんだ因おある生活から脱出したのだから、母子2人の生活を安定させたい、あるいは、必死になって暴力家庭から脱出して、子どもを落ちつかせようとして、経済的にも必死になっているから、子どもに父親の影を見せたくないという意識が強くなる。しかし、このような意識は、子どもに対して、両親の別居の時期に何をしてあげることが重要であるか、という認識が欠如しているといえる。

(4)双方の親が、子が親にどのような気持ちを持っていると理解しているか

監護親は、子どもが自分と同じ気持ちでいてくれていると誤った確信をしていることが多い。すなわち、たとえば、子ども自身は、母親に暴力を振るった父親であっても、自分にとっては大切な父親であり、その父親からの愛情を望んでいるといわれている。このような子どもの真の気持ちを監護親が理解することは難しい。結局、子どもの気持ちを素直に考えられるか否かということが、面会交流を実現するにあたっての一番の要である。


面会交流の方針を考える上で、参考になります。


とはいえ、代理人が依頼者に対して「さあさあ会わせましょう」と矢継ぎ早に説得すればいいわけでもない。
客観的証拠の有無にかかわらず、DV被害をうけていた方の場合には、代理人弁護士は、

「自分がこのお客様の次の支配者になってはいけない」

ということを第一に考えておく必要があります。

お客様と何度もよく話し合いながら方針を考えていかないと、弁護士との関係も、面会交流実施のための準備も、何もかも台無しになってしまいます。

また、「これまで子どもを会わせないあなたを『悪い親』と責めているわけではなく、今後のお子さんのために今からできることとして面会交流という方法をとりいれませんか」ということや

「『お子さんのため』の話をしているが、あなたの恐怖や不安を『どうでもいい』と思っているわけではない」ということを何度でもお伝えしながら、お客様とお話をしています。

もしもこのブログを、面会交流を悩んでいる方が読んでくださっているのであれば

「お子さんは、幼くてもあなたとは別の人間であって、お子さんがどうしたいか・どう思っているかはお子さんだけのものであって、お子さんがあなたの配偶者(または元配偶者)に会いたいかどうかは、会わせてみないとわからない」

ということをじっくり考えていただければと思います。

誰しも、幼い頃の自分を思いだすと、両親がいろいろバトルをしていても、両親それぞれに対する自分の気持ちは、両親の意見とはまた別だったなという感覚があるはずです。

とはいえ、不安が残ったままでは動けません。

不安の原因をよく確認し、取り除けそうかどうかよく話し、階段を一段ずつのぼるように、「これならできそう」「このまえこれができたのだから、次はこれができる」と自信を深められる方法で進めていくと、不安で凝り固まった心もときほぐせるようです。


かなりトラブルが深まってしまった当事者間における面会交流の事件には、ぜひ弁護士がついてほしいです。
どちらにも代理人がいて、その代理人が面会交流を丁寧に行うことを理解していれば、子どもと別居親が会うきっかけを見つける時間は早まると思います。

正直言うと、法テラスさんには面会交流事件の着手金報酬金を底上げしてほしいです。
いまはまだ面会交流事件に取り組んだ弁護士のボランティア的な仕事に頼っており、離婚とは別の「面会交流事件」を扱う弁護士層が広がりにくい状態なのでありました。

2012年1月17日火曜日

面会交流の勉強(まずは資料整理)

今年は面会交流制度について意識的に勉強しようと思いまして、あれこれ資料をあさっています。

1 子の監護をめぐる法律実務(新日本法規)
2 面接交渉実態調査アンケートとインタビュー 離婚家庭の子どもの気持ち(日本加除出版株式会社)
3 離婚した親と子どもの声を聴く―養育環境の変化と子どもの成長に関する調査研究―(社団法人家庭問題情報センター)
4 親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書(法務省:研究代表者棚村政行早稲田大学教授)

これで足りるわけじゃあないのですが、資料整理がてら列挙してみました。

このブログにも勉強過程のメモを書いていこうと思います。

2011年9月25日日曜日

婚姻費用と子ども手当

福岡高等裁判所那覇支部平成22年9月29日決定(家裁月報63巻7号106頁、判例秘書登載)によれば、
1 子ども手当を監護親が受け取っていても婚姻費用の分担額には影響しない。
2 妻が養育している高校生の子どもの公立高校授業料不徴収(無償化)は、夫が分担すべき婚姻費用の分担額に影響しない。

との判断が出ています。


子ども手当制度が「次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるもの」なので、夫婦間の協力扶助義務の問題とは別だとされています。

高校授業料無償化は、そもそも公立高校の授業料はさほど高くないというのが理由に掲げられています。



婚姻費用分担請求の実務に参考になります。

2011年7月26日火曜日

離婚のご相談

ここのところ、家事事件・・というより、離婚事件のご相談件数増えてます。

震災後2ヶ月ほど、離婚のご相談がぱったりと途絶えていたので、その反動?
と思いながら、お聞きしています。

離婚のご相談をされるときには、こんな書面があると便利です。
もちろん、そろわないと相談できないわけではありませんが、一般論のご教示になりがちです。

1.戸籍謄本
2.住民票(世帯全員分)
3.市県民税所得証明書
4.固定資産税納付通知書
5.登記簿謄本
6.住宅ローン返済表
7.預貯金通帳
8.保険証書
9.源泉徴収票

離婚のご相談をお受けしていると、次第に、次の道がみえると思っていただけるようで、
お客様がにこにことした表情になっていきます。

そうなると、やりがいを感じます。

2009年11月2日月曜日

援助するということ

配偶者暴力の被害者の方を援助する立場になる専門職向けの講座というものが全国各地で開かれています。
以前、司法試験合格直後に、東京都の講座を2日間だけ受けたことがあります。

印象深かったのが、
「どうしても、支配-被支配の関係を脱けでる際に、次の新たな支配関係に入ってしまうことがあります。援助者が新しい『支配者』になってはだめですよ。」
「加害夫と別れるという決断そのものも、どんなに生命・身体の危険があっても、援助者が強制してはいけません。本人が決めるしかないんです。そこで無理強いすれば、あなたがつぎの『支配者』です。」


仕事柄アドバイスはしないといけない。
でも、ご本人に決めて頂かないといけない。

難しいです。


ちなみに、私の母校は、校則がほとんどないプロテスタント系私立で、
「あなたたちには聖書がある、自分で自分を修めなさい」
と、教えられていました。
自由の裏には自己責任という、ある意味厳しい学校でした。

PTAから「そんな自由放任でいいのですか」と苦情があったときは
「支配せずに見守るというのがどれだけ難しいかわかりますか」と
切り返していたそうです。
どれだけはらはらしながら、指導にあたられていたか。

大して聖書も読まず、教会にも行かず、信者になることはありませんでしたが、
せめて、見守ることができるだけの精神力を身につけたいと思いながら仕事をしています。

2009年2月15日日曜日

面接交渉DVD

以前,面接交渉調停事件の折に
最高裁が作成したDVDを家裁で見せていただきました。

夫婦が離婚した後に,
別居親と子どもが会うときの親双方の注意事項をまとめたものです。

私の記憶ではこんなことが述べられていました。

・会う約束をするときは,子どもの都合に配慮して柔軟に決める
・同居親は子どもを笑顔で送り出し,笑顔で迎える
・別居親は子どもに同居親の様子を根掘り葉掘り聞かない
・同居親は子どもに面接交渉での別居親の話を根掘り葉掘り聞かない
・両親は子どもにお互いの悪口を言わない
・別居親は子どもに過度なプレゼントは渡さない(渡すときに同居親の了解を)

などなど。

元々信頼関係がこわれて別れた2人です。
これだけ大人に振る舞えるかというと,なかなか厳しいところではあります。

でも,子どもは,親の離婚という事態に直面して,各種のしわ寄せを受けています。
親にもがんばってほしいというのがDVDにこめられたメッセージなのでしょう。

全てのケースであてはまるわけではありませんが,
離婚後の面接交渉に限らず,
人間関係一般にも通じるものがある示唆深いDVDでした。