2012年12月28日金曜日

年末年始のお知らせ


鈴木法律事務所は、
平成24年12月28日~平成24年1月6日まで年末年始のお休みとさせていただいております。

仕事始めは1月7日からとなります。


今年もお世話になりました。

労働時間の記録

長時間労働で身体や心を害したりする方の労災請求や正確な残業代計算のために、記録をつけているといいのだけれどと思うことがたびたびあります。

タイムカードなど、毎月の労働時間を従業員も確認できるようになっているのが一番ですが、それがない場合の記録法としては、例えば


  • 手帳やカレンダーにメモをする
  • 携帯メールで家族に帰宅時間をお知らせする
  • 自分用の勤怠管理アプリ(例えば「Litelog free」や「タイムカード」など)を使う
  • 帰宅直前にコンビニによって領収証をとっておく(感熱紙なので、たまったところでまとめてコピー)
  • SuicaやSuica定期などのICカードの使用履歴をこまめに印字しておく。
こんなこまめなことができるなら、気がつくと長時間働いているということは生じないのかもしれませんが、予防にはなるかもしれません。


なお、法律上は労働基準法で、労働時間や休日・深夜業について規定が設けられているので、使用者が労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。

しかし、現状は、自己申告制で、しかも過少申告を強いられがちなので、時間外や休日の割増賃金の未払や過重な長時間労働(過労)があとをたちません。

厚生労働省は
  1. 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録すべきであること
  2. 記録方法は、使用者が自ら現認により確認・記録すること、タイムカード・ICカードなど客観的な記録をつけること
などを実施するよう通達を出しています。






2012年12月12日水曜日

面会交流の場所(下関近辺)

「最近、更新していませんね。」
と、あちこちから声をかけていただきました。
読んでいただいてありがとうございます。

別居・離婚した両親の間のお子さんが、一緒に暮らしていない親御さんと会うのを
「面会交流」といいますが、

さて、その場所や方法が問題。
町を歩くたびに外出で面会交流に使えそうな場所はないかときょろきょろしています。

同居親も同行するのか、雨天決行可能なのか、騒いでも大丈夫な場所かなど。
いろんな場面・条件があるので、ネタをストックしておきたいと思っています。
こんな場所もあるよという情報提供がありましたら、お教えください。

○遊ぶ

■児童館
・ひかり童夢
・北九州市立子育てふれあい交流プラザ

■水族館・博物館
・海響館(水族館)
・九州鉄道記念館(門司港)
・下関考古館

■遊園地
・リフレッシュパーク豊浦
・スペースワールド(北九州市)

■乗り物
・火の山ロープウェー(季節に注意)
・門司港レトロ観光列車
・接岸して内部見学可能な大型船(護衛艦や大型帆船など)

■映画館
・シアターゼロ
・チャチャタウン(北九州市)
・T・ジョイリバーウォーク北九州

○お食事など

■大型ショッピングセンター
・シーモール
・ゆめシティ

■ファミリーレストラン


○公園・アウトドアなどは次のサイトが詳しいです。
下関市子育てガイド(2011)
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/child/2011/2-10parkmap.html