2012年12月28日金曜日

労働時間の記録

長時間労働で身体や心を害したりする方の労災請求や正確な残業代計算のために、記録をつけているといいのだけれどと思うことがたびたびあります。

タイムカードなど、毎月の労働時間を従業員も確認できるようになっているのが一番ですが、それがない場合の記録法としては、例えば


  • 手帳やカレンダーにメモをする
  • 携帯メールで家族に帰宅時間をお知らせする
  • 自分用の勤怠管理アプリ(例えば「Litelog free」や「タイムカード」など)を使う
  • 帰宅直前にコンビニによって領収証をとっておく(感熱紙なので、たまったところでまとめてコピー)
  • SuicaやSuica定期などのICカードの使用履歴をこまめに印字しておく。
こんなこまめなことができるなら、気がつくと長時間働いているということは生じないのかもしれませんが、予防にはなるかもしれません。


なお、法律上は労働基準法で、労働時間や休日・深夜業について規定が設けられているので、使用者が労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。

しかし、現状は、自己申告制で、しかも過少申告を強いられがちなので、時間外や休日の割増賃金の未払や過重な長時間労働(過労)があとをたちません。

厚生労働省は
  1. 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録すべきであること
  2. 記録方法は、使用者が自ら現認により確認・記録すること、タイムカード・ICカードなど客観的な記録をつけること
などを実施するよう通達を出しています。