ラベル 婚姻費用 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 婚姻費用 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年1月7日月曜日

家事事件手続法施行

本年(平成25年)1月1日から家事事件手続法が施行されました。

調停申立書の写しが相手方に送付されますので、相手方をいきなり怒らせてしまうようなことは書くかどうか慎重に考えながら書いています。

また、婚姻費用調停中や養育費調停中でも、仮払いを求めて審判前の保全処分を申し立てることができるようになりましたから、生活費確保に迅速に協力しない相手方に対しては、さっさと審判前の保全処分を申し立ててしまったほうがよいケースもあると思います。


以前は調停を自分でやってみてもだめだったから途中から入ってほしいとか、調停不成立になったから訴訟から依頼したいというお客様が多かったです。

最近は調停申立前から、「代理人についていただくかどうかはまだ決めていないけれど、まず法律相談を受けて、ちゃんと戦略を練っておきたい。」というお客様が増えてきています。

その結果、ご相談だけで終わってしまうことも多いのですが、ご自分だけでは手に負えない事件の場合、早め早めから関わることができるのがありがたいです。



2011年9月25日日曜日

婚姻費用と子ども手当

福岡高等裁判所那覇支部平成22年9月29日決定(家裁月報63巻7号106頁、判例秘書登載)によれば、
1 子ども手当を監護親が受け取っていても婚姻費用の分担額には影響しない。
2 妻が養育している高校生の子どもの公立高校授業料不徴収(無償化)は、夫が分担すべき婚姻費用の分担額に影響しない。

との判断が出ています。


子ども手当制度が「次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるもの」なので、夫婦間の協力扶助義務の問題とは別だとされています。

高校授業料無償化は、そもそも公立高校の授業料はさほど高くないというのが理由に掲げられています。



婚姻費用分担請求の実務に参考になります。