本年(平成25年)1月1日から家事事件手続法が施行されました。
調停申立書の写しが相手方に送付されますので、相手方をいきなり怒らせてしまうようなことは書くかどうか慎重に考えながら書いています。
また、婚姻費用調停中や養育費調停中でも、仮払いを求めて審判前の保全処分を申し立てることができるようになりましたから、生活費確保に迅速に協力しない相手方に対しては、さっさと審判前の保全処分を申し立ててしまったほうがよいケースもあると思います。
以前は調停を自分でやってみてもだめだったから途中から入ってほしいとか、調停不成立になったから訴訟から依頼したいというお客様が多かったです。
最近は調停申立前から、「代理人についていただくかどうかはまだ決めていないけれど、まず法律相談を受けて、ちゃんと戦略を練っておきたい。」というお客様が増えてきています。
その結果、ご相談だけで終わってしまうことも多いのですが、ご自分だけでは手に負えない事件の場合、早め早めから関わることができるのがありがたいです。