出すべき書面がたまっているので、今月は消化月間です。
昼間はどうしても電話対応・打ち合わせや外出が多く、
まとまった時間がとれるのが深夜ばかりで、眠気と戦いつつパソコンに向かっています。
受験生の頃から、「眠眠打破」をときたま使っていましたが
今週はそれでも足りず「強強打破」を使っていました。
たしかに、怖いほど目が覚めます。
2010年1月18日月曜日
2009年12月25日金曜日
日弁連会長選挙
日弁連の会長選挙の時期です。
宇都宮健児弁護士が会長に立候補し意見交換のためにこられました。
会長ポストが、弁護士会内の派閥間の調整で決まっているので
派閥と関係のない宇都宮先生が立候補するというのが新鮮でした。
もう一人の候補の、現執行部派系の山本健嗣弁護士も、そのご意見にはうなずくことも多いのですが
弁護士会内の意見交換の風通しをよくするためには、
そろそろ、派閥とは関係のない先生が執行部を担った方がいいのかもしれません。
急先鋒の論陣派が、執行部に入って、調整役を担うのは大変なことですが。
宇都宮健児弁護士が会長に立候補し意見交換のためにこられました。
会長ポストが、弁護士会内の派閥間の調整で決まっているので
派閥と関係のない宇都宮先生が立候補するというのが新鮮でした。
もう一人の候補の、現執行部派系の山本健嗣弁護士も、そのご意見にはうなずくことも多いのですが
弁護士会内の意見交換の風通しをよくするためには、
そろそろ、派閥とは関係のない先生が執行部を担った方がいいのかもしれません。
急先鋒の論陣派が、執行部に入って、調整役を担うのは大変なことですが。
2009年12月9日水曜日
同窓会
出身ゼミの同窓会に参加して,
同期の友人や現ゼミ生や先輩後輩たちとお話。
割と大きめの法律事務所に勤務している友人の女性弁護士が
出産したお話など聞きました。
かわいいお子さんで,産めてよかったね・産休とれる事務所でよかったねと
おしゃべりしていたのですが,
「24時間働けるわけではないから,事務所にはだんだん居づらくなっているよね」
という発言もあり,
女性弁護士の産休育休問題は,世間の水準以下なのだと実感。
そもそも,深夜まで働かねばならない労働環境がもうすでにおかしいのですが。
出産直後のベッドの上で,準備書面を作成したという先輩弁護士の話が頭をよぎりました。
(「出産後は目を使うな」と言われますけども)
弁護士になってみるまで,こんなに女性弁護士が子どもを生み育てにくいとは思ってもみませんでした。
ロースクール生で,
地方での弁護士勤務・開業を検討しておられる方がおられました。
日本子ども虐待防止学会の学生会員として活動している,
東大ローは企業法務をめざす人が多く,このような児童虐待問題などに興味を持つ人は少数派。
そんな話をしながら,日本子ども虐待防止学会の本も持ってきて
熱心に説明してくれました。
だんだんシンポジウムなどに参加したくなってきました。
今は少数派でも,地道に活動すれば,いつか広がります。
がんばってください。
同期の友人や現ゼミ生や先輩後輩たちとお話。
割と大きめの法律事務所に勤務している友人の女性弁護士が
出産したお話など聞きました。
かわいいお子さんで,産めてよかったね・産休とれる事務所でよかったねと
おしゃべりしていたのですが,
「24時間働けるわけではないから,事務所にはだんだん居づらくなっているよね」
という発言もあり,
女性弁護士の産休育休問題は,世間の水準以下なのだと実感。
そもそも,深夜まで働かねばならない労働環境がもうすでにおかしいのですが。
出産直後のベッドの上で,準備書面を作成したという先輩弁護士の話が頭をよぎりました。
(「出産後は目を使うな」と言われますけども)
弁護士になってみるまで,こんなに女性弁護士が子どもを生み育てにくいとは思ってもみませんでした。
ロースクール生で,
地方での弁護士勤務・開業を検討しておられる方がおられました。
日本子ども虐待防止学会の学生会員として活動している,
東大ローは企業法務をめざす人が多く,このような児童虐待問題などに興味を持つ人は少数派。
そんな話をしながら,日本子ども虐待防止学会の本も持ってきて
熱心に説明してくれました。
だんだんシンポジウムなどに参加したくなってきました。
今は少数派でも,地道に活動すれば,いつか広がります。
がんばってください。
2009年11月25日水曜日
司法修習生の「貸与制」
司法修習生はこれまで準公務員として給与をいただいていましたが
来年の平成22年からは「貸与制」になります。
同業者のあちらこちらで、問題点が指摘されています。
平成21年度中国地方弁護士大会でも議論されました。
自分の考えを整理するためにメモを作ってみました。
○保証人または機関保証が必要
→保証人になってくれる人がいないと司法修習生になれない?
→機関保証をつけるための保証料を払えないと司法修習生になれない?
→弁護士になっても、機関保証をおこなった団体とは常に利益相反が生じてしまい、債務整理などの仕事ができないのでは?
修習資金貸与制の施行に伴う整備の概要(案)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/iikai_14_41.html
3 保証人(法第67条の2第5項関係)
(1) 修習資金の貸与を受けようとする者は,連帯保証人として自然人2人(修習資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは,うち1人はその父又は母)を立てなければならないものとする。
(2) (1)とは別に,例えば,独立行政法人日本学生支援機構奨学金のような機関保証を選択することができるようにすることが望ましい。
○国家公務員共済に入れない
→国民年金、国民健康保険を自分で負担するとなると、「基本額 23万円程度」の実質は20万円を切るのでは
→ 地方修習に赴任するための転居費用は捻出できない。地方修習の回避者が増えないか。
○修習生期間中は「収入」がない
→現在、未曾有の就職難で、修習終了後すぐに独立する方も増えています。しかし、独立するにも先立つ資金が必要ですが、ロースクール奨学金約300~400万円・修習生貸与金約300万円と、すでに多額の債務を負担している新人弁護士に、金融機関はどれだけの信用をあたえてくれるものなのでしょうか。
また、「収入」がないということは、所得証明がないということです。源泉徴収票も市県民税所得証明書も出ません。金融機関から借入をするにあたり、資力を証明することができません。
正直、司法改革が行われていたころは、弁護士の平均所得もある程度は確保されていたでしょうが
現在の状況で、これだけ多額の金額を返すことができるとは思えません。
親世代の財産が、国や大学に吸い取られて終わりという気がしてなりません。
資力も経験もない若手に負担が大きすぎる、このような制度設計には最初から無理があります。
今後も優秀な人材に法曹界をめざしてほしいのに、人材が他分野に流れるのではないでしょうか。
もし私が今15歳若ければ、法曹界をめざすことができたかどうか。
なお、弁護士になったら食べられないかもしれないという状況は、裁判官や検察官にとって、「自由にやめられない」状況を生み出しているのであり、司法の独立性や裁判官・裁判所の独立性に対して、経済面の障害を与えかねない…と思っています。
来年の平成22年からは「貸与制」になります。
同業者のあちらこちらで、問題点が指摘されています。
平成21年度中国地方弁護士大会でも議論されました。
自分の考えを整理するためにメモを作ってみました。
○保証人または機関保証が必要
→保証人になってくれる人がいないと司法修習生になれない?
→機関保証をつけるための保証料を払えないと司法修習生になれない?
→弁護士になっても、機関保証をおこなった団体とは常に利益相反が生じてしまい、債務整理などの仕事ができないのでは?
修習資金貸与制の施行に伴う整備の概要(案)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/iikai_14_41.html
3 保証人(法第67条の2第5項関係)
(1) 修習資金の貸与を受けようとする者は,連帯保証人として自然人2人(修習資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは,うち1人はその父又は母)を立てなければならないものとする。
(2) (1)とは別に,例えば,独立行政法人日本学生支援機構奨学金のような機関保証を選択することができるようにすることが望ましい。
○国家公務員共済に入れない
→国民年金、国民健康保険を自分で負担するとなると、「基本額 23万円程度」の実質は20万円を切るのでは
→ 地方修習に赴任するための転居費用は捻出できない。地方修習の回避者が増えないか。
○修習生期間中は「収入」がない
→現在、未曾有の就職難で、修習終了後すぐに独立する方も増えています。しかし、独立するにも先立つ資金が必要ですが、ロースクール奨学金約300~400万円・修習生貸与金約300万円と、すでに多額の債務を負担している新人弁護士に、金融機関はどれだけの信用をあたえてくれるものなのでしょうか。
また、「収入」がないということは、所得証明がないということです。源泉徴収票も市県民税所得証明書も出ません。金融機関から借入をするにあたり、資力を証明することができません。
正直、司法改革が行われていたころは、弁護士の平均所得もある程度は確保されていたでしょうが
現在の状況で、これだけ多額の金額を返すことができるとは思えません。
親世代の財産が、国や大学に吸い取られて終わりという気がしてなりません。
資力も経験もない若手に負担が大きすぎる、このような制度設計には最初から無理があります。
今後も優秀な人材に法曹界をめざしてほしいのに、人材が他分野に流れるのではないでしょうか。
もし私が今15歳若ければ、法曹界をめざすことができたかどうか。
なお、弁護士になったら食べられないかもしれないという状況は、裁判官や検察官にとって、「自由にやめられない」状況を生み出しているのであり、司法の独立性や裁判官・裁判所の独立性に対して、経済面の障害を与えかねない…と思っています。
2009年11月2日月曜日
援助するということ
配偶者暴力の被害者の方を援助する立場になる専門職向けの講座というものが全国各地で開かれています。
以前、司法試験合格直後に、東京都の講座を2日間だけ受けたことがあります。
印象深かったのが、
「どうしても、支配-被支配の関係を脱けでる際に、次の新たな支配関係に入ってしまうことがあります。援助者が新しい『支配者』になってはだめですよ。」
「加害夫と別れるという決断そのものも、どんなに生命・身体の危険があっても、援助者が強制してはいけません。本人が決めるしかないんです。そこで無理強いすれば、あなたがつぎの『支配者』です。」
仕事柄アドバイスはしないといけない。
でも、ご本人に決めて頂かないといけない。
難しいです。
ちなみに、私の母校は、校則がほとんどないプロテスタント系私立で、
「あなたたちには聖書がある、自分で自分を修めなさい」
と、教えられていました。
自由の裏には自己責任という、ある意味厳しい学校でした。
PTAから「そんな自由放任でいいのですか」と苦情があったときは
「支配せずに見守るというのがどれだけ難しいかわかりますか」と
切り返していたそうです。
どれだけはらはらしながら、指導にあたられていたか。
大して聖書も読まず、教会にも行かず、信者になることはありませんでしたが、
せめて、見守ることができるだけの精神力を身につけたいと思いながら仕事をしています。
以前、司法試験合格直後に、東京都の講座を2日間だけ受けたことがあります。
印象深かったのが、
「どうしても、支配-被支配の関係を脱けでる際に、次の新たな支配関係に入ってしまうことがあります。援助者が新しい『支配者』になってはだめですよ。」
「加害夫と別れるという決断そのものも、どんなに生命・身体の危険があっても、援助者が強制してはいけません。本人が決めるしかないんです。そこで無理強いすれば、あなたがつぎの『支配者』です。」
仕事柄アドバイスはしないといけない。
でも、ご本人に決めて頂かないといけない。
難しいです。
ちなみに、私の母校は、校則がほとんどないプロテスタント系私立で、
「あなたたちには聖書がある、自分で自分を修めなさい」
と、教えられていました。
自由の裏には自己責任という、ある意味厳しい学校でした。
PTAから「そんな自由放任でいいのですか」と苦情があったときは
「支配せずに見守るというのがどれだけ難しいかわかりますか」と
切り返していたそうです。
どれだけはらはらしながら、指導にあたられていたか。
大して聖書も読まず、教会にも行かず、信者になることはありませんでしたが、
せめて、見守ることができるだけの精神力を身につけたいと思いながら仕事をしています。
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