しばらく受け取れない状態になってました。
プロバイダーのメールボックスがいっぱいになっていたようです
大変申し訳ないですが、昨夜以降、メールをしてくださった方、おそれいりますが、再送をお願いします。
こういうの重なる・・
2016年4月16日土曜日
2016年1月15日金曜日
架空請求にご注意ください!!
最近、
「鈴木法律事務所からの手紙をもらって、携帯電話の代金を振り込んだのだけど、また別の事務所から請求があった」
「インターネットの代金を振り込んだけれども、どうなっているのか」
という問い合わせがちらほらきています。
事務局が「・・こちらは、下関にある事務所です」とお伝えしますと、「ああ、違うかも・・・」とおっしゃってお切りになっておられるとのこと。
架空請求(詐欺)に、「鈴木法律事務所」の名前が使われているかもしれないと思いましたので、念のため、こちらにも書いておきます。
まず、鈴木法律事務所では、携帯電話会社(docomoやauやSoftbank、Yahoo!BBなど)の代理人は全くしておりませんので、関係がありません。
インターネットの会社の代理人も全くしていません。
お手元に届いた文書が、本当の弁護士の連絡文書なのか、届いた文書で日弁連の弁護士検索サイトから確認をしてください。
→ 日弁連弁護士検索サイト https://www.nichibenren.jp/member_general/lawyerandcorpsearchselect/corpInfoSearchInput/changeBarSearch/
そして、仮に本当の弁護士の名前だったとしても、勝手に名前を使っている可能性もあります。
弁護士検索サイトで確認のとれた弁護士事務所の電話番号に電話をかけて、本当に請求をしてきたのか、振込をする前にご確認をしてください。
本当の弁護士からではない請求であると気付かれましたときには、振り込む前、振り込んでしまった後、どちらであっても、お近くの警察に被害届をだし、消費生活センターと弁護士会の法律相談センターにおはやめにご相談してください。
「鈴木法律事務所からの手紙をもらって、携帯電話の代金を振り込んだのだけど、また別の事務所から請求があった」
「インターネットの代金を振り込んだけれども、どうなっているのか」
という問い合わせがちらほらきています。
事務局が「・・こちらは、下関にある事務所です」とお伝えしますと、「ああ、違うかも・・・」とおっしゃってお切りになっておられるとのこと。
架空請求(詐欺)に、「鈴木法律事務所」の名前が使われているかもしれないと思いましたので、念のため、こちらにも書いておきます。
まず、鈴木法律事務所では、携帯電話会社(docomoやauやSoftbank、Yahoo!BBなど)の代理人は全くしておりませんので、関係がありません。
インターネットの会社の代理人も全くしていません。
お手元に届いた文書が、本当の弁護士の連絡文書なのか、届いた文書で日弁連の弁護士検索サイトから確認をしてください。
→ 日弁連弁護士検索サイト https://www.nichibenren.jp/member_general/lawyerandcorpsearchselect/corpInfoSearchInput/changeBarSearch/
そして、仮に本当の弁護士の名前だったとしても、勝手に名前を使っている可能性もあります。
弁護士検索サイトで確認のとれた弁護士事務所の電話番号に電話をかけて、本当に請求をしてきたのか、振込をする前にご確認をしてください。
本当の弁護士からではない請求であると気付かれましたときには、振り込む前、振り込んでしまった後、どちらであっても、お近くの警察に被害届をだし、消費生活センターと弁護士会の法律相談センターにおはやめにご相談してください。
2015年12月28日月曜日
年末年始のお知らせ
当事務所は、平成27年12月28日~平成28年1月5日の間、年末年始のお休みをいただいております。
仕事始めは1月6日午前9時となっております。
その間のご用件は、留守番電話やFAXにてご連絡くださいませ。
ただ、年末年始お休みの関係で、弁護士も毎日事務所には出ておりません。
折り返しにお時間がかかってしまいます。
申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。
○離婚時に養育費を取り決めた方へ
養育費は毎月の支払期限から5年で消滅時効にかかってしまいます(民法169条)。
年末年始のお休みの際に、一度、養育費振込口座の通帳をチェックし、毎月支払われているのか確認することをおすすめします。
たとえば、こんな感じで、確認表を作っておくとはっきりします。
ちなみに、平成26年6月分の養育費5万円が6月15日に2万円しか入金されず、
7月2日に3万円入金された場合に、この3万円を「平成26年7月分」だとお間違えになる方がよくいらっしゃいます。
しかし、先に支払期限が到来している平成26年6月分の養育費に充当することになります。
仕事始めは1月6日午前9時となっております。
その間のご用件は、留守番電話やFAXにてご連絡くださいませ。
ただ、年末年始お休みの関係で、弁護士も毎日事務所には出ておりません。
折り返しにお時間がかかってしまいます。
申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。
○離婚時に養育費を取り決めた方へ
養育費は毎月の支払期限から5年で消滅時効にかかってしまいます(民法169条)。
年末年始のお休みの際に、一度、養育費振込口座の通帳をチェックし、毎月支払われているのか確認することをおすすめします。
たとえば、こんな感じで、確認表を作っておくとはっきりします。
ちなみに、平成26年6月分の養育費5万円が6月15日に2万円しか入金されず、
7月2日に3万円入金された場合に、この3万円を「平成26年7月分」だとお間違えになる方がよくいらっしゃいます。
しかし、先に支払期限が到来している平成26年6月分の養育費に充当することになります。
2015年8月25日火曜日
2015年8月12日水曜日
2015年1月14日水曜日
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