平成22年12月29日~平成23年1月6日まで、当事務所は年末年始のお休みとさせていただきます。
緊急のご用件がございますときは、電話(留守番電話)またはFAXにてご連絡いただきますよう、宜しくお願いします。
2010年12月29日水曜日
2010年12月7日火曜日
薬害肝炎山口弁護団
薬害肝炎山口弁護団に入っています。
いわゆる特定C型肝炎被害者救済法に基づく給付金の支給を受けるには、国に対して裁判を起こし、裁判の中で救済法の適用対象者であるとの認定を受ける判決、または裁判上の和解を得る必要があります。
薬害肝炎山口弁護団は、薬害肝炎九州弁護団と協力し、救済法適用対象者の方かどうかのご相談をお受けし、立証可能な方からご依頼を受けて提訴しています。
原告番号1番さんが出産した産婦人科からは、原告以外の方で、フィブリノゲン投与が確認できる方の分娩記録(5名分)が薬害肝炎山口弁護団に提供されています。
医療機関名・患者名の公表はできませんが、5名の方を探しています。
手がかりとなる情報は次のとおりです。
出産した女性または次の日付で生まれた方やその周囲の方々で、何か心あたりのある方は、薬害肝炎山口弁護団事務局(℡083・921・6464《鶴法律事務所内》)まで情報をお寄せください。
昭和22年8月30日生まれの女性、昭和46年10月13日に女児を出産
昭和24年12月19日生まれの女性、昭和49年10月16日に女児を出産
昭和29年11月11日生まれの女性、昭和50年10月9日に女児を出産
昭和31年11月5日生まれの女性、昭和52年7月19日に女児を出産
昭和11年3月18日生まれの女性、昭和52年9月13日に男児を出産
(提訴事件の経緯)
平成22年5月14日 山口地裁での第1号事件提訴(原告番号1番さん)
平成22年8月4日 第1号事件第1回口頭弁論
平成22年11月17日 第1号事件第2回口頭弁論、第2号事件(原告番号2番さん)
(今後の予定)
平成23年2月8日午前11時15分 第1号事件第3回口頭弁論、第2号事件第1回口頭弁論
いわゆる特定C型肝炎被害者救済法に基づく給付金の支給を受けるには、国に対して裁判を起こし、裁判の中で救済法の適用対象者であるとの認定を受ける判決、または裁判上の和解を得る必要があります。
薬害肝炎山口弁護団は、薬害肝炎九州弁護団と協力し、救済法適用対象者の方かどうかのご相談をお受けし、立証可能な方からご依頼を受けて提訴しています。
原告番号1番さんが出産した産婦人科からは、原告以外の方で、フィブリノゲン投与が確認できる方の分娩記録(5名分)が薬害肝炎山口弁護団に提供されています。
医療機関名・患者名の公表はできませんが、5名の方を探しています。
手がかりとなる情報は次のとおりです。
出産した女性または次の日付で生まれた方やその周囲の方々で、何か心あたりのある方は、薬害肝炎山口弁護団事務局(℡083・921・6464《鶴法律事務所内》)まで情報をお寄せください。
昭和22年8月30日生まれの女性、昭和46年10月13日に女児を出産
昭和24年12月19日生まれの女性、昭和49年10月16日に女児を出産
昭和29年11月11日生まれの女性、昭和50年10月9日に女児を出産
昭和31年11月5日生まれの女性、昭和52年7月19日に女児を出産
昭和11年3月18日生まれの女性、昭和52年9月13日に男児を出産
(提訴事件の経緯)
平成22年5月14日 山口地裁での第1号事件提訴(原告番号1番さん)
平成22年8月4日 第1号事件第1回口頭弁論
平成22年11月17日 第1号事件第2回口頭弁論、第2号事件(原告番号2番さん)
(今後の予定)
平成23年2月8日午前11時15分 第1号事件第3回口頭弁論、第2号事件第1回口頭弁論
2010年9月24日金曜日
過労死弁護団総会へ
5年前から過労死弁護団に入っています。
今年は浜松で弁護団総会が開催されました。
総会では過労死事件・過労自殺事件の各地での成果(判例、労災認定例等)の報告がなされます。
これを機器ながら、因果関係論、損害論、立証技術を学んでいます。
他の類型の事件にも十分応用できる話ばかりで、大変実践的です。
ご遺族の方々(過労死家族の会)ともお話することができました。
過労による精神障害発症事案(過労自殺等)は、昨年に厚生労働省の判断指針が改定されたものの
認定率は従前と変わらぬ3割レベルという低水準のままの問題。
訴訟までせずとも、労働基準監督署段階で、迅速に労災が認定されるべきですが、
指針の改定によっても、救済対象が実質的に広がったとはいえないようです。
ちなみに、山口県では平成20年の都道府県別自殺率(警察庁発表)が全国17位
人口10万人あたり自殺者数28.6人(ただし、住所地ではなく発生地で分類)
高い率を示しており、その中には過労問題を背景にしている方が相当数あると思われます。
今年は浜松で弁護団総会が開催されました。
総会では過労死事件・過労自殺事件の各地での成果(判例、労災認定例等)の報告がなされます。
これを機器ながら、因果関係論、損害論、立証技術を学んでいます。
他の類型の事件にも十分応用できる話ばかりで、大変実践的です。
ご遺族の方々(過労死家族の会)ともお話することができました。
過労による精神障害発症事案(過労自殺等)は、昨年に厚生労働省の判断指針が改定されたものの
認定率は従前と変わらぬ3割レベルという低水準のままの問題。
訴訟までせずとも、労働基準監督署段階で、迅速に労災が認定されるべきですが、
指針の改定によっても、救済対象が実質的に広がったとはいえないようです。
ちなみに、山口県では平成20年の都道府県別自殺率(警察庁発表)が全国17位
人口10万人あたり自殺者数28.6人(ただし、住所地ではなく発生地で分類)
高い率を示しており、その中には過労問題を背景にしている方が相当数あると思われます。
2010年9月22日水曜日
北関東へ
裁判のため、茨城県へ。
農地広がる風景の中を一両編成のディーゼルカーで北上し、到着。
起伏に富んだ地形の山口県とは異なる風景です。
せっかく苦労してきたのだから、時間があれば観光でも。
などと思っていましたが、中途半端な時間しかありませんでした。
そもそも観光するところが、裁判所最寄り駅付近に発見できず。
せめてお茶でもと、電車がくるまでの40分間をつぶすため、駅前をうろうろしていたところ、
駅から裁判所に行くときに乗ったタクシーの運転手さんに声をかけられました。
「食堂いきたいの? 喫茶店はないよ。」
食堂は、タクシーで何分かいくとあるのだそうです。遠いなあ。
駅の待合室で、蚊と格闘しながら、自販機のペットボトルのお茶で一服しました。
茨城県の弁護士さんは、みなさん車で移動しているそうです。
東京の弁護士さんのある方からは、「駅に無料レンタサイクルがあるからそれを利用して裁判所に行くよ」との情報をいただきました。
サイクリングもいいかもしれません。
農地広がる風景の中を一両編成のディーゼルカーで北上し、到着。
起伏に富んだ地形の山口県とは異なる風景です。
せっかく苦労してきたのだから、時間があれば観光でも。
などと思っていましたが、中途半端な時間しかありませんでした。
そもそも観光するところが、裁判所最寄り駅付近に発見できず。
せめてお茶でもと、電車がくるまでの40分間をつぶすため、駅前をうろうろしていたところ、
駅から裁判所に行くときに乗ったタクシーの運転手さんに声をかけられました。
「食堂いきたいの? 喫茶店はないよ。」
食堂は、タクシーで何分かいくとあるのだそうです。遠いなあ。
駅の待合室で、蚊と格闘しながら、自販機のペットボトルのお茶で一服しました。
茨城県の弁護士さんは、みなさん車で移動しているそうです。
東京の弁護士さんのある方からは、「駅に無料レンタサイクルがあるからそれを利用して裁判所に行くよ」との情報をいただきました。
サイクリングもいいかもしれません。
2010年8月25日水曜日
口座凍結
長門市の日置支所に、無料法律相談の担当として行ってきました。
昨年も私が担当でした。
ご相談の合間に、日置支所御担当の人権擁護委員の方ともお話しました。
高齢者が振り込め詐欺・消費者詐欺で犯罪被害にあったときの取り組みは盛り上がっていますかと聞かれました。
取り組む相談機関はあるけれど(消費生活センター、弁護士会、地域包括支援センターなど)
盛り上がっているのかなあ・・・と、とまどってしまいました。
全国銀行協会のサイトをみると、「預金口座等に係る取引の停止等の措置」についてというpdfファイルがありました。弁護士からの連絡でも口座凍結できる場合があることがわかりました。
この制度を使えそうな事案があったら使ってみようと思います。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/100129-3-2.pdf
「預金口座等に係る取引の停止等の措置」について
法第3条第1項を踏まえ、以下の1~4のいずれかに該当する場合は、すみやかに口座凍結を実施(預金口座に係る取引の停止等の措置)
※ 口座凍結は、口座への入出金双方の停止(解約を含む)
※ 僚店を含め同一名義人の口座がある場合には、利用実態を確認のうえ、必要がある場合には同様の措置を実施
※ 1~4に該当しないケースでも、疑いがあると認められる場合には、個別事例に即して柔軟かつ適切に措置を講ずるよう努める
1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合
2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合
3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。
(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合
(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合
(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合
4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合
昨年も私が担当でした。
ご相談の合間に、日置支所御担当の人権擁護委員の方ともお話しました。
高齢者が振り込め詐欺・消費者詐欺で犯罪被害にあったときの取り組みは盛り上がっていますかと聞かれました。
取り組む相談機関はあるけれど(消費生活センター、弁護士会、地域包括支援センターなど)
盛り上がっているのかなあ・・・と、とまどってしまいました。
全国銀行協会のサイトをみると、「預金口座等に係る取引の停止等の措置」についてというpdfファイルがありました。弁護士からの連絡でも口座凍結できる場合があることがわかりました。
この制度を使えそうな事案があったら使ってみようと思います。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/100129-3-2.pdf
「預金口座等に係る取引の停止等の措置」について
法第3条第1項を踏まえ、以下の1~4のいずれかに該当する場合は、すみやかに口座凍結を実施(預金口座に係る取引の停止等の措置)
※ 口座凍結は、口座への入出金双方の停止(解約を含む)
※ 僚店を含め同一名義人の口座がある場合には、利用実態を確認のうえ、必要がある場合には同様の措置を実施
※ 1~4に該当しないケースでも、疑いがあると認められる場合には、個別事例に即して柔軟かつ適切に措置を講ずるよう努める
1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合
2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合
3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。
(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合
(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合
(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合
4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合
2010年8月16日月曜日
ミシン
亡祖母の形見にと、
祖母が使っていた足踏みミシンを頂きました。
戦時中に空襲で何もかも失った後に、
父親が無理して嫁入り道具をそろえてくれた
・・と、祖母が話してくれていたので、そのときのものだとすれば60年ほど前のものです。
SINGERミシンではなく、「THE NIPPON」とロゴが入っています。
壊れていたので、
長府にある「ミシンのエモト」さんに直して頂きました。
ミシン本体の手直しだけでなく、
壊れてばらばらになりそうな、ミシン台も直して下さいました。
引出しも出しやすいようにシリコンを塗って下さり、すばらしい修復ぶりです。
足踏みミシンだから電気を使わないで便利。
というのはいいのですが、
足踏みで動かすのは結構難しいです。
リズムを体で覚えるしかありません。
油断すると、逆送しはじめます。
ミシンが逆送すると、機械にも悪いし、糸も切れてしまうので
いまは前に前に縫えるように、足踏みの練習をしています。
足踏みミシンで、こつこつ縫う練習をしていると、
集中力が戻ってくるので、仕事の合間の気分転換にぴったりです。
エモトさんのお話によると、
戦時中は鉄砲などの兵器を製造していた工場が、戦後を迎えて平和産業に転換する際に
ちょうど兵器製造ラインがミシン製造ラインに切り替わったのだとか。
「『JUKI』という会社の名前は、『重機』からきているんですよ」
とのこと。
昔のミシンの構造はシンプルなので、今でも手入れが出来るそうで
おかげで、戦後すぐのミシンがよみがえりました。
祖母が使っていた足踏みミシンを頂きました。
戦時中に空襲で何もかも失った後に、
父親が無理して嫁入り道具をそろえてくれた
・・と、祖母が話してくれていたので、そのときのものだとすれば60年ほど前のものです。
SINGERミシンではなく、「THE NIPPON」とロゴが入っています。
壊れていたので、
長府にある「ミシンのエモト」さんに直して頂きました。
ミシン本体の手直しだけでなく、
壊れてばらばらになりそうな、ミシン台も直して下さいました。
引出しも出しやすいようにシリコンを塗って下さり、すばらしい修復ぶりです。
足踏みミシンだから電気を使わないで便利。
というのはいいのですが、
足踏みで動かすのは結構難しいです。
リズムを体で覚えるしかありません。
油断すると、逆送しはじめます。
ミシンが逆送すると、機械にも悪いし、糸も切れてしまうので
いまは前に前に縫えるように、足踏みの練習をしています。
足踏みミシンで、こつこつ縫う練習をしていると、
集中力が戻ってくるので、仕事の合間の気分転換にぴったりです。
エモトさんのお話によると、
戦時中は鉄砲などの兵器を製造していた工場が、戦後を迎えて平和産業に転換する際に
ちょうど兵器製造ラインがミシン製造ラインに切り替わったのだとか。
「『JUKI』という会社の名前は、『重機』からきているんですよ」
とのこと。
昔のミシンの構造はシンプルなので、今でも手入れが出来るそうで
おかげで、戦後すぐのミシンがよみがえりました。
2010年7月25日日曜日
労働審判制度5年目
日弁連主催の
労働審判制度5年目記念シンポジウム「労働審判制度の成果・課題・展望」を、日弁連パソコン会議システムで見ました。
東京で行われるシンポジウムも、インターネットの技術で下関にいながら視聴できるのがすばらしい。
シンポジウムのコーディネーターは、恩師の菅野和夫先生。
久しぶりにお姿を拝見・・と思いきや、
動画の解像度が荒く、全然顔がわからない。まだまだシステムは残念な技術です。
お元気そうなお声だけうかがいました。
労働審判制度は、労使紛争を3回以内で解決をめざす、画期的な制度です。
年間1500件程度の申立てが想定されていたのに、平成21年度で3000件を超える相談がきたとのこと。
全国的には、大変重宝がられている結果がでています。
しかし、山口では、7~8件を推移し、昨年は15件。
少なすぎます。
労働審判は山口本庁のみで実施されています。
下関、宇部、周南、岩国、萩では実施されていません。
せめて、下関や周南で実施してくれればもっと利用しやすくなるのに、困ったことです。
何か労働審判制度利用促進キャンペーンでも行わないといけない。
とりあえず、法テラスで弁護士費用を援助してもらっても交通費までは援助してもらえないので
交通費援助など行ったら、多少は使い勝手があがるのではないでしょうか。l
労働審判制度5年目記念シンポジウム「労働審判制度の成果・課題・展望」を、日弁連パソコン会議システムで見ました。
東京で行われるシンポジウムも、インターネットの技術で下関にいながら視聴できるのがすばらしい。
シンポジウムのコーディネーターは、恩師の菅野和夫先生。
久しぶりにお姿を拝見・・と思いきや、
動画の解像度が荒く、全然顔がわからない。まだまだシステムは残念な技術です。
お元気そうなお声だけうかがいました。
労働審判制度は、労使紛争を3回以内で解決をめざす、画期的な制度です。
年間1500件程度の申立てが想定されていたのに、平成21年度で3000件を超える相談がきたとのこと。
全国的には、大変重宝がられている結果がでています。
しかし、山口では、7~8件を推移し、昨年は15件。
少なすぎます。
労働審判は山口本庁のみで実施されています。
下関、宇部、周南、岩国、萩では実施されていません。
せめて、下関や周南で実施してくれればもっと利用しやすくなるのに、困ったことです。
何か労働審判制度利用促進キャンペーンでも行わないといけない。
とりあえず、法テラスで弁護士費用を援助してもらっても交通費までは援助してもらえないので
交通費援助など行ったら、多少は使い勝手があがるのではないでしょうか。l
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