2008年6月29日日曜日

薬害肝炎説明会(山口市)

弁護士会主催の特定C型肝炎救済法適用説明会のお手伝いに行ってきました。
説明会にきてくださった方は約40人。

九州肝炎弁護団の後藤景子弁護士から救済法の説明。その後,個別相談会。

救済法の適用を受けるには,裁判手続が必要になります。
対象となる製剤も限定されており,血液製剤投与と肝炎発症との間の因果関係の立証も必要です。

とにかく,カルテやそのほかの資料があるのか。

カルテの保存義務期間は5年です。
問題となる製剤の投与は昭和39年から30年間にわたります。カルテ破棄,紛失,毀損は当たり前です。

証拠資料さえあれば,対象者と認定されるのに。

救済法の対象となる製剤とは異なる薬を投与された方もいました。
その薬も薬害の可能性があるかもしれませんが,いまはまだ救済法の対象ではありません。
国と肝炎弁護団の協議をお待ちいただくしかありません。

肝炎から肝硬変に進行した方。さらに悪化した方。
待つことなどできないでしょうに,「お待ちください」というしかありません。

救済法がどれだけ対象を絞りこんでいるのかよくわかりました。
ご相談をお聞きしながら,国と弁護団とのぎりぎりの和解交渉のニュースを何度も思い出しました。

それでも,患者さんが自ら遠慮されて名乗りをあげていないのではと感じるところもありました。
可能性がないのにこんな説明会まできてしまって,申し訳ないという雰囲気の方もいらっしゃいました。

可能性があるかないかは,お話をお聞きしないとわかりません。
とにかく,ご相談にいらしてほしい。

弁護士会は対策本部を設置し,対象者と思われる方を見つける作業を担当し,その後は,有志からなる弁護団に引き継ぎます。
わたしは,そのうちの対策本部をお手伝いしているのでした。

次は,薬害肝炎110番が行われます。
7月5日(土)午前10時から午後5時まで
083-920-8730(相談担当弁護士が無料で相談をお受けします)
http://www.yamaguchikenben.or.jp/kanen.html