「インドでは、出生前性別診断が法律で禁止されています。
女の子とわかると、女の子は嫁入持参金(ダウリー)で家計が壊れるとの理由で、堕胎の対象にされやすいから。」
という話を、インドに赴任した友人から聞きました。
インドのプラティパ・パシル大統領も女児中絶を追放するとわざわざ宣言しているので、日常化しているようです。
インドは中絶が広く実施されている国のようです。
日本では、母体保護法に基づく人工妊娠中絶が許容されています。
妊娠週数22週までは。
ちなみに、母体保護法をよく読むと、「22週」という数字はでてきません
母体保護法2条2項「この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。 」
の「生命を保続することのできない時期」の解釈を厚生省事務次官の通知で規定しているのです。
昭和53年11月21日付け厚生省発衛第252号厚生事務次官通知
(従来の「通常妊娠第7月未満」を「通常妊娠満23週以前」と表現を改めた)
(参考・沖縄県平成15年衛生統計年報)
医学の進歩によって、早産の胎児の生存可能性が年々高まっているので
法律では具体的な数字で規定していないのでしょう。