仕事に追われると,日常生活がすぐに犠牲になります。
家の片付けが特に犠牲になります。
今日こそはと思い,物置部屋に積んでおいたダンボールのうち
8つを片付けました。
片付けから逃れるためには,とにかく管理の対象物を減らすしかありません。
「3年使わなかったものは,もう二度と使わない」
その基準をたてて,物を仕分けていきました。
司法試験受験生時代のノートなどは
必死に勉強していた思い出が残っているだけに,
捨てるかどうかとても迷います。
しかし,法律も年々変わっているため,
残しておくべきノートや資料類を厳選して
思い切って捨てました。
そんな中で,平成12年12月に民法の内田貴教授が
法学協会主催の講演会をしたときのノートが出てきました。
「IT時代の取引と民事法制」と題される,この講演会で,
内田先生は,電子署名法の内容の解説と,
UNCITRAL(国連国際商取引法委員会)における電子商取引についての議論状況をお話されていました。
当時は,内容をあまり理解できていなかったのですが
いま読むと,なかなかおもしろいです。
お話の冒頭で,電子商取引の特色や,
当時指摘されていた法的問題・その対策などについてのお話もありました。
特に,インターネットでは悪質な行為も容易である問題についての対策について
「参考になるのは,アメリカにおけるNotice&Takedown方式である。
1.削除技術を有する仲介者に被害者が被害を申告する。
2.仲介者が発信者に削除するかを問い合わせる。
3.発信者が拒めば,被害者に発信者の情報を開示し,被害者は訴訟を提起できる。
4.仲介者は手続さえ踏めば責任を免れることができる。
この方式に対する批判として,発信者が企業に対して告発する場合などに,企業が「被害者」として名誉毀損訴訟を提起してくるので,告発がしにくいと指摘されているが,少なくとも被害者も発信者も自然人であるときは有効な方法である。」
というメモが残っていました(8年前のメモなので,正確性は保証できません)。
日本のプロバイダ責任制限法と各国の類似法を比較するとおもしろそうです。